当組合の特長
外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度は、「我が国で培われた技能、技術または知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』に寄与することを目的」として創設された制度です。この制度は出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいた国際貢献のための制度であり、平成5年に始まり、すでに30年以上続いています。以前は「外国人研修制度」として知られていました。
外国人技能実習制度では、外国から働きに来た人々が1年、もしくは3年間日本で働き、その後帰国します。この制度の管轄は、当初法務省の入国管理局でしたが、平成22年7月に法律が改正され、「研修生」は「技能実習生」と呼ばれるようになりました。これにより、実習生は労働者として企業と雇用契約を結び、給与は最低賃金以上で支払われ、社会保険・労働保険への加入が義務づけられました。
平成29年1月には、外国人技能実習の窓口として新たに外国人技能実習機構が設立され、同年11月1日には「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が施行されました。これにより、技能実習制度は法務省と厚生労働省の共同管轄となりました。
日本政府は将来の「少子高齢化」を見据え、外国人技能実習生の受け入れを大幅に拡大する方向に舵を切り、現在では技能実習生が働くことのできる職種も徐々に拡大され、80職種144作業に及んでいます。さらに、特定の条件を満たした企業では、受け入れ人数枠を2倍にし、実習期間を3年間から5年間に延長することが可能です。現在、日本には約28万人の技能実習生が在留していますが、数年でこの数が100万人に達する見込みです。
また近年ではサービス業である「介護」の分野にも技能実習生が受け入れられるようになり、平成29年11月から介護施設での受け入れが開始されました。これにより、介護業界にも多様な人材が加わり、業界全体の活性化が期待されています。
このように、外国人技能実習制度は、日本の技能や技術を開発途上国に伝えるだけでなく、日本の産業界に多様な人材を迎え入れることで、双方にとって有益な制度となっています。
当組合の強み
各省庁から認可を受けた
協同組合

日本国内の各関係機関、現地機関と協力しながら、東南アジア各国を中心に多種多様な職種の外国人材の受け入れを行っております。
豊富な実績と経験
安心の一貫支援

設立以来培ってきた豊富な実績と経験を発揮し、外国人材受け入れのご相談から、人選、入国手続き、入国後のサポートまで、一貫して支援いたします。
専門相談員による
万全のサポート

外国人技能実習生が不安なく就業・日本での生活を送れるようにサポートを行い、トラブル発生時にも迅速にご対応いたします。
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